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クーリング・オフについて

クーリング・オフとは

訪問販売などの特定の取引において、商品やサービスの申し込みや契約後に「申し込み又は契約をやめたい」と思った場合、一定期間(訪問販売の場合は契約書面を受け取った日を含めて8日以内)であれば、理由を問わず申し込みの撤回または契約の解除が可能となる制度です。
2022年6月1日施行の特定商取引法の一部改正により、クーリング・オフの通知方法が従来の書面(ハガキ等)に加えて電磁的記録(メール等)でも行うことができるようになりました。

クレジット契約のクーリング・オフのお知らせ

クレジット契約のクーリング・オフは、クレジット契約のクーリング・オフをする旨の書面または電磁的記録(電子メール等)を当社に発信した時に効力を生じます。
ハガキ等に必要事項をご記入のうえ、当社宛に郵送いただくか、もしくは電磁的記録(電子メール等)にて通知してください。郵送方法の場合、簡易書留扱いが確実です。電磁的記録(電子メール等)の場合、ページ下部の「メールでの通知はこちら→」のフォームをご利用ください。
当社にクレジット契約のクーリング・オフをする旨の書面または電磁的記録(電子メール等)を発信することをもって、同時に売買契約または役務提供契約の申込みの撤回または解除もしたものとみなされます。
ハガキ等で通知される場合、下記の事項をご記載ください。

・ご契約者様氏名(フリガナ)
・ご契約者様住所
・ご契約者様電話番号
・申込日
・書面受領日
・販売店名
・販売店住所
・販売店電話番号
・商品・役務名
・通知内容(申込みの撤回または契約を解除する旨)

適用除外について

次の場合には、クレジット契約のクーリング・オフはできませんのでご注意ください。

①営業のためにもしくは営業としてお申込みされた場合
②自動車の購入または自動車リースを受けた場合
③葬儀サービスを受けた場合
④下記商品を使用しもしくはその全部または一部を消費したとき(販売店がお客様に使用させもしくはその全部または一部を消費させた場合はこの限りではありません
はきもの、布地、不織布、壁紙、歯ブラシ、化粧品、健康食品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、毛髪用剤、コンドーム、生理用品、石けん(医療品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、配置医薬品 ⑤販売店がその従業員に対して行う取引の場合
⑥商品が不動産の場合
⑦金融商品取引法、旅行業法、宅地建物取引業法など特定商取引法以外の他の法律によって消費者保護が図られている商品やサービスの取引の場合
⑧割賦販売法における指定権利又は特定商取引法における特定権利でない場合
⑨翌月1回払いの場合
⑩その他割賦販売法の適用を受けない場合

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